
確定申告とか…

今年夏に仕事を辞めて先日保険控除の葉書がとどきました。
ふと思ったけど会社勤めをしていないから年末調整とかない…これって自分で確定申告しなきゃか?と。
ざっくりでも調べてみなきゃと思い、同じような方やこう言うお役所申請など苦手って
ひょっとしたら思う方居るかもなので記録を残そうと思います。


■中途退職で年末調整を受けていないとき■
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目:所得税
①概要
給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
(㊤仕事して居る人、会社に11月頃に保険控除の葉書とか持って行きますよね)
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は
必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算すると言うわけですね。
でも、私のように年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税が納め過ぎとなる場合があります。
②確定申告
大部分の給与所得者は年末調整によって所得税の納税が完了するらしい。
原則として確定申告の必要はないが年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。
*この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。
③手続き
申告期限:退職年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
申告等方法:申告期限までに、確定申告書(還付申告書)を提出してください。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出可能
*必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成できるので利用したいですね。(便利👀)
④申告先等
所轄税務署
*給与所得のある人は平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、
確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。
ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となる為
税務署等へ行くときは忘れずに。
⑤関連リンク
◆パンフレット・手引き
・確定申告書等の様式・手引き等
◆各種様式
・申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)
◆確定申告書等作成コーナー
画面の案内に沿って金額を入力することで自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
